私は独身時代に12年ほど厚生年金を納付していた。
結婚後は夫の扶養家族として国民年金第3号となっている。
第3号被保険者:厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)
夫が会社員でその扶養家族になっている妻である人なら私と同じような年金状況でしょう。
私が最も得だと思う方法を書いてみた。
サラリーマンの妻の年金受給額
サラリーマン夫の扶養家族である妻は実質的な費用負担なく、将来は自身で年金を受け取ることができる。
40年間年金保険料を支払った場合に受け取れる年金額は、777,792円(年額)です。
777,792円 × 結婚年数 ÷ 40年 =サラリーマンの妻として受け取れる年金額
結婚する前にも自身で国民年金(厚生年金に加入していれば国民年金も自動的に加入)に加入しているので、通算すると40年間に近い期間になる。
人によっては多少増減はあるが40年間国民年金に加入していれば
月額6万4816円。
この国民年金以外に厚生年金を妻自身で払っていたら厚生年金ももらえる。
現在58歳の私の場合、
65歳になれば国民年金が771,139円
厚生年金受給額が報酬比例分340,918円と経過的加算部分19,707円
国民年金と厚生年金の合計で
年額1,131,764円
どうでしょうか?サラリーマンの妻の平均的な金額もこんな物ではないかな?
パートタイマーは厚生年金に入るな
社会保険の適用拡大が進み、これから厚生年金に入るかどうか迷っている?
扶養の範囲内でパート勤務しているサラリーマンの妻は今さら入るなと私は思う。
特に私のように所得税も住民税もいらない給与80,000円で働いてる人が社会保険に入るために8,000円収入を増やしてまで入ることはない。
払う必要がなかった自分の健康保険料と年金を払い、40歳以上の場合は介護保険も払い、住民税、所得税を払ったら手取りは減る。
しかも今さら少ない給与から短い期間で年金を掛けたところで多くの年金は望めない。
頑張って年収130万円にしても手取りは100万円弱。
働く量を増やしてしんどい思いして手取りは同じならやってられない。
しかも今から掛けた金額の元を取るには夫婦で長生きしなければ元が取れない仕組みになっている。
夫が亡くなって遺族年金を受ける時には実質的には妻の厚生年金は掛け捨てだ。
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老齢年金の繰り下げについて
年金は、65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができる。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わらない。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることが出来る。
私は老齢基礎年金だけを70歳まで繰り下げる。
老齢厚生年金は65歳で貰う。
なぜなら繰り下げで増額された額が一生変わらないのは老齢基礎年金だけだからだ。
夫が先になくなって遺族年金を貰うときは妻の老齢厚生年金はあってもなくても関係ないからだ。
遺族年金を貰うとき
サラリーマンの妻の場合、遺族厚生年金が、夫の死後受け取れる。
夫が受け取っていた(受け取るはずだった)厚生年金の金額の3/4が遺族厚生年金として受給できる。
夫の死後は自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受給額になる。
妻が老齢厚生年金を受給していたら遺族厚生年金からその額が差し引かれる。
自身の厚生年金を繰り下げして増額されても結果的に遺族厚生年金を貰うことになると無かったのと同じになる。
しかし老齢基礎年金は違う。繰り下げて増額されたまま遺族年金と一緒にもらえる。
せっかく厚生年金保険料を納めても、年金は外で働かなかった場合と同額になる。
まとめ
サラリーマンの妻は保険料の負担なしで老齢基礎年金が貰える。
今さら、その特権を捨ててまで健康保険料、年金保険料を掛けても元が取れない。
繰り下げは老齢基礎年金だけにして老齢厚生年金は繰り下げない。
遺族年金を貰うときには妻の老齢厚生年金は実質的には無いのと同じ。
私の個人的見解で書いてみました。
違った意見もあるだろうが私はこのようにした方がいいと思う。
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